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事務所通信
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いちがや通信 2013.5月号
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いちがや会計は「経営革新等支援機関」に認定されました!
経営革新等支援機関とは、税務・金融及び企業財務に
関する専門知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、
中小企業庁から認定を受けた法人等のことです。
中小企業に対して専門的な支援を行うことを目的としており、
経営分析、事業計画策定などの相談などを行います。
お客様が経営革新等支援機関を活用するメリットとしては、
以下のようなものが挙げられます。
@商業・サービス業活性化税制
H25年度の税制改正で新設された制度です。
商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業、
個人事業主が、経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて、
建物付属設備(60万円以上)及び器具備品(1台30万円以上)の取得等をして
事業に供した場合、取得価額の30%の特別償却、または取得価額の7%の税額控除が
認められます。
A信用保証協会の保証料引下げ(経営力強化保証制度)
金融機関及び経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、
自ら事業計画を策定し、その計画の実行と進捗の報告を継続的に
行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が概ね0.2%減額されます。
B日本政策金融公庫等による低利融資
中小企業、個人事業者で、創業を含む新事業分野の開拓を行おうとする者、
又は円高・デフレ等の影響を受けて資金繰りに困難を来している者が、
経営革新等支援機関の経営支援等を受けて融資を申し込む場合、
基準利率から0.2〜0.6%低い利率で融資を受けられます。
C経営改善計画策定費用の補助
条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業が、
経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、
「経営改善支援センター」という公的機関に認定されれば、
その計画策定に係る費用の3分の2(上限200万円)が補助されます。
D創業補助金
個人創業や会社設立などの「起業・創業」の他、
事業承継時の新分野の進出を図る「第二創業」を行う者に対して、
金融機関と連携した経営革新等支援機関が計画策定から実行までをサポートする場合、
その創業事業費等に要する経費の一部を補助します。
補助率は3分の2で、「起業・創業」の場合が上限200万円、
「第二創業」の場合が上限500万円です。
その他にも…
イ、ものづくり補助金(ものづくり中小企業・小規模企業事業者試作開発等支援補助金)
ロ、まちづくり補助金(商店街まちづくり事業)
ハ、にぎわい補助金(地域商店街活性化事業)
ニ、海外展開補助金(中小企業・小規模企業海外展開事業化・研修支援事業)
ホ、ひとづくり支援(中小企業・小規模事業者人材対策事業)
など、多種多様な補助金、支援策がございます。
それぞれに適用要件などもありますので、
詳しくは担当者までお問い合わせください。
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税理士法人 いちがや会計
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