経営革新等支援機関を利用するメリット
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平成25年3月末をもって金融円滑化法が終了しました。
その終了に伴い、資金繰りを圧迫される中小企業も少なくありません。
金融円滑化法の出口戦略のひとつとして、
「経営革新等支援機関」からの支援を受ける対策が、にわかに注目されています。
実際に、中小企業にはどのようなメリットがあり、
どんな条件で制度を活用できるのか、簡単にまとめてみます。
その1・信用保証協会からの保証料を引下げ
その2・経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
その3・ものづくり試作開発等支援補助金
その4・経営改善支援
その5・創業補助金制度
その6・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
経営革新等支援機関とは?
「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づいて、
税理士や会計士、弁護士、金融機関などの専門家が、
財務局長や経済産業局長から認定された、支援機関です。
支援機関を利用することによって、さまざまなメリットが得られ、
中小企業の経営を改善する制度として期待されています。 |
信用保証協会からの保証料を引下げ
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■支援内容
詳しくは、中小企業庁の「経営力強化保証の概要」ページがとてもわかりやすいです。
・保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)
・保証割合 責任共有保証(80%保証)
※100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証
・信用保証協会の保証料を、通常の料率より概ね0.2%減額
■要件
@金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けていること
A自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者であること |
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経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
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■支援内容
一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、
日本公庫・商工中金が融資を行う制度で、認定支援機関から経営支援を受けていれば、
基準利率よりも最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。
■要件
@運転資金による利用であること
A認定支援機関等の経営支援を受けること |
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ものづくり試作開発等支援補助金
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■支援内容
主に製造業を対象とした、競争力や技術力の強化を促進するための補助金制度。
@補助上限額:1,000万円
A補助下限額:100万円
B補助率:3分の2以内(つまり、最高で投資額1,500万円まで)
C補助対象経費:
原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、
知的財産権等の費用、専門家にかかる費用、運搬費 など
■要件
@顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること
A認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されていること
B「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であること
C日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者であること
※補助対象経費や要件は、自治体の各事務局ごとに若干異なります。 |
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経営改善支援
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■制度の目的
借入金や資金繰りで苦しむ中小企業の経営を、
支援機関(税理士や弁護士、金融機関)と共に、立て直すことを目指しています。
■支援内容
経営改善計画のためにかかる費用(デューデリジェンス費用や投資費用)、
経営改善のために要した税理士や弁護士費用など、
経営改善支援センターが、総額の3分の2(上限200万円)まで負担します。
■要件
@借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えているもの
A自ら経営改善計画等を策定することが難しいもの
B経営改善案が受入られて金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者
※ひとつの金融機関としか取引がない場合は、金融機関と保証協会の同意を必要とする。 |
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創業補助金制度
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■制度の目的
女性や若者の地域での起業、後継者の新分野への挑戦、海外需要を獲得、
などを応援するための補助金制度。
■支援内容
弁護士、弁理士などの専門家との顧問料、広告費等、
創業及び販売促進のためにかかる費用等に対して、補助を行います。
(※補助額が100万円未満の場合は補助の対象外)
A・地域需要創造型起業・創業
補助率:3分の2 補助上限額:200万円
B・第二創業
補助率:3分の2 補助上限額:500万円
C・海外需要獲得型起業・創業
補助率:3分の2 補助上限額:700万円
■要件
@認定支援機関と共にに取り組むこと
AA・地域需要創造型起業・創業
:地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を行うもの
AB・第二創業
:先代から事業を引き継いだ場合などに、
業態転換や新事業に進出を行う中小企業・小規模事業者
AC・海外需要獲得型起業・創業
:海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を行うもの
@とA(A〜Cのうちどれか)を満たせばOK。 |
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商業・サービス業・農林水産業活性化税制
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■制度の目的
商業・サービス業の設備投資を応援する税制。
■要件
@青色申告書を提出する中小企業等であること
A認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたもの
B建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得
C資本金が3,000万円以下の中小企業者等であること
■支援内容
@取得価格の30%の特別償却 又は A取得価格の7%の税額控除
どちらかを選択適用できる制度
■注意事項
適用期間:平成25年4月1日〜平成27年3月31日 |
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